コメント
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    TK4
    > 僕は異物混入欠陥品

    まだ削除して頂けていないのですね。 これは脅迫ではなく交渉ですし、営業妨害を訴えるのであれば貴方はnana社員もしくはnanaで生活が成り立つだけの収入を得ている必要があります。そうでないのに訴えるなら身分詐称をしている事になり、貴方こそ罪に問われます。 こちらを敵視して反撃しようとしないで、以下の3つのサウンドを削除してください。 https://nana-music.com/sounds/062974db https://nana-music.com/sounds/062975f9 https://nana-music.com/sounds/0629768f 貴方は台本を借りた側であり、借り方に問題があったから削除して欲しいと伝えています。

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    …これ以上何か言われると精神的に負担が。。。。 傷を負いました。。かつて、nanaはコラボを楽しむ無料アプリでした…。 何かありましたら運営を通してご連絡くださいませ…
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    業務妨害罪の罰則 業務妨害罪には偽計業務妨害と威力業務妨害がありますが、いずれの法定刑も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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    10年以上nanaがリリースしてから、アプリを楽しんでたものです。運営に通報するという、コメントは、脅迫です。Twitterの件に関しては、私への営業妨害です
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    (1)脅迫の対象は? 脅迫の対象は“人”です。ここでいう“人”とは、「自然人」、つまり生身の人間のことですので、会社などの「法人」は脅迫対象となりません。 脅されている人の親族も、脅迫の対象となります。 たとえば、「おまえの息子を殺すぞ」といった脅し文句が典型です。 (2)脅迫の内容について 脅迫の内容は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」です。
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    (3)脅迫の手段は? 刑法222条の条文では「告知して人を脅迫した」と書かれていますが、これは口頭での告知に限らず、手紙やメールなどの文章や態度にもあてはまります。 ネット上のブログやSNSで特定の相手を名指しで「殺すぞ」と書いたり、相手に「殴るそぶり」を見せたりすることも脅迫に該当する可能性があります。 (4)脅迫罪の刑罰について 脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。行為の内容や態様にもよりますが、懲役刑ではなく罰金刑となるケースは少なくありません。
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    TK4
    対応頂けず何度もコラボを繰り返しながら元の名前を隠すやり方を悪意的に感じましたのでこちらに記載しました。 https://nana-music.com/sounds/05d57d8d ここまでのやり取りや名前・Twitterはスクショしてあります。 これが最後のお伝えです。3作とも投稿を削除してください。